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日時 | 11月24日 18:30-20:00 |
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講師 | 河合 和久(豊橋技術科学大学 情報・知能工学系 准教授) |
対象者 | 高校生以上ならどなたでも |
定員 | 20名(定員になり次第受付を締め切ります) |
場所 | 「オンラインのみ」の開催です |
費用 | 無料 |
【COVID-19蔓延下、 「オンラインのみ」での開催といたします。】
著作権法という法律は、著作物などの公正な利用に留意しつつ、 著作者などの権利の保護をはかることで、 文化の発展に寄与することを目的としたものです。 日本を含め多くの国では、著作者の許しなしに著作物を利用してよい場合を、 法律に列挙する形式をとっています。 これに対し、米国では、フェアユースの法理とよばれる形式をとり、 具体的に列挙するのではなく、 フェアユース(公正な利用)という抽象的な判断基準を規定しているだけです。
今宵は、フェアユースについてサイエンスしてみましょう。
◆講師からのひとこと
今日では、プログラムを著作物のひとつと考えるのは、当然のことでしょう。 しかし、40年ほど前には、 プログラムを著作物としてあつかうかどうかの厳しい議論がありました。 プログラムを、たんなるデータと同一視する考えもありました。
最新のチラシ・申し込み方法等の詳細は、
東三河サイエンスカフェのウエブサイトをご確認ください。
また、お申込・お問い合わせは下記までお願いいたします。
「東三河サイエンスカフェ事務局」
メール:cs<at>ita.cs.tut.ac.jp
※<at>を@に換えてください
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